税金
※本コーナーのQ&Aは、2011年までの税制に基づいてご案内しております。2012年以降の取引で発生する 所得・税制に関する詳細情報は、こちらをクリックしてご確認ください。
取引で得た利益には税金がかかりますか?
外国為替証拠金取引やCFD取引に関して、個人のお客様(個人事業主を除く)が受け取る収益は、スワップポイントを含めてすべて雑所得になります。
総合課税扱いとなり、個人の所得状況によって納税義務の対象となります。詳細は所轄の税務署へお問合せください。
- 損失が発生した場合について
雑所得となるため、雑所得(分離課税対象所得を除く)内での損益通算はできますが、他の区分(給与所得など)の所得とは損益通算されません。 - 法人の場合の税制の取扱について
個人以外のお客様に関しては、それぞれ取り扱いが異なりますので、税理士等の専門家にご相談ください。
確定申告とは何ですか?
確定申告とは、個人の方が自分の納めるべき税金の額を計算・確定し、それを税務署へ届け出ることをいいます。その年の1月1日~12月31日までの一年間で得た所得金額を「申告書」に記載し、その翌年の2月16日~3月15日の申告期間内に税務署に申告します。
確定申告が必要な利益はいくらからですか?
お客様のお勤め状況やFX/CFD取引以外に商品先物取引などをされた場合などにより異なりますが、例えば年間給与等が2000万円以下のサラリーマン(給与所得者)の方で、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円を超える場合は確定申告をする必要があります。つまり、FX/CFD取引などでの雑所得が20万円を超えた場合には確定申告の必要が出てきます。
確定申告が必要かどうかは、FX/CFD取引での利益のほか、給与所得などその他の所得状況によって異なります。あなたに確定申告が必要かどうかチェックしてみましょう。
雑所得とは何ですか?
「所得税法」では、個人の所得を以下の10種類に区分しています。
(1) 利子所得 (2) 配当所得 (3) 不動産所得 (4) 事業所得 (5) 給与所得 (6) 退職所得 (7) 譲渡所得 (8) 山林所得 (9) 一時所得 (10) 雑所得
雑所得は上記(1)~(9)に該当しない所得というのがその定義です。雑所得の中にはFX/CFD取引による利益等のほか、公的年金、原稿料、講演料などが含まれます。
雑所得の計算方法は?
雑所得はすべて合算して算出します。例えばFX/CFD取引を複数の取引会社で取引されている場合は、それぞれの取引会社における取引損益のプラス・マイナスを合算します。さらに公的年金(控除額を控除後)など、その他の雑所得も全て通算して計算します。
これら雑所得の合計額が年間20万円以下の場合、給与等が2000万円以下であれば申告は不要です。
いつの期間の取引が課税対象となる?
FX/CFD取引での利益は、その年の1月1日から12月31日までの間に、反対売買などの決済によって確定した売買益及びお客様の証拠金残高に反映されたスワップポイントや配当金相当額が課税対象となります。仮に前年中に成立した新規ポジションであっても、年を越したポジションの含み益(未確定損益)に対しては課税されることはありません。
スワップポイントも課税対象になる?
スワップポイント(スワップ金利)や配当金相当額も原則的に差益と同じ扱いです。つまり、差益とスワップポイントや配当金相当額を通算してFX/CFD取引の利益を出します。相場変動などで差益は200万円のマイナスであっても、スワップポイントや配当金相当額で500万円のプラスが出ていれば、合計で 300万円の利益となるわけです。
ただし、スワップポイントや配当金相当額は、お客様の証拠金残高に反映されない限り、「雑所得」の対象とはなりません。IGマーケッツ証券では、ポジションを清算しなくても、ロールオーバー時に証拠金残高で直接受け払いされていますが、清算時にのみ受払いされる会社もありますので、ご注意下さい。
FX/CFDの「必要経費」とは?
雑所得では、その所得を獲得するために生じた必要経費の支出が認められています。そして、その経費を確定申告の際に届け出ることにより、所得の総額から控除することができます。一般的に「取引手数料」が必要経費とされているほか、「入出金に関する振込手数料」「FX/CFD取引に関した電話代・プロバイダ使用料(通信費)」「FX/CFD取引のために使った資料費・図書費」「パソコン購入費(減価償却費)」なども、必要経費として認められることがあります。
ただし、必要経費として認められる支出は、管轄税務署により判断が異なる場合があります。詳細につきましては、お近くの税務署でご確認いただくことをお勧めします。
税率と税金の金額はいくらぐらい?
所得税率は課税所得金額により異なり、5%から40%の6段階に区分されています。(平成19年度より)例えば「課税される所得金額」が650万円の場合には、求める税額は次のようになります。
例)650万円×0.2-427,500円=872,500円
尚、最新情報については国税庁のページ(http://www.nta.go.jp/)でご確認ください。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円~1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円~3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円~6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円~8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円~17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円以上 | 40% | 2,796,000円 |
確定申告をするには?
国税庁ホームページの所得税(確定申告書等作成コーナー)では、画面の指示にしたがって金額等を入力することにより確定申告書を作成することができます。このコーナーで作成した申告書は、そのまま税務署に提出することができます。
その他、税金についての詳細は、国税庁ホームページのタックスアンサーにてお調べすることをお勧めします。
⇒国税庁ホームページへ
所得税(確定申告書等作成コーナー):http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
タックスアンサー:http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
国税庁ホームページ:http://www.nta.go.jp/
- 本ページの内容は個人のお客様が対象となっております。法人の方または青色申告の方は税理士又は、お近くの税務署にお問い合わせ下さい。
- 本ページは、笠井隆司公認会計士税理士が監修しています。
※本コーナーのQ&Aは、2011年までの税制に基づいてご案内しております。2012年以降の取引で発生する 所得・税制に関する詳細情報は、こちらをクリックしてご確認ください。




金融商品取引苦情