ご登録住所及び口座名義の変更について
2009年1月1日より弊社を含む店頭外国為替証拠金取引を取り扱う金融商品取引業者は、お客様の店頭外国為替証拠金取引における取引損益等を記載した「支払調書」を税務署に提出することが義務付けられました。
これに基づきまして、2009年1月2日以降に決済されたお取引にかかる取引損益等が「支払調書」に記載され、税務署に提出されます。
つきましては、弊社へご登録いただいている住所及び口座名義に変更のあった場合には遅滞無く変更手続きを行っていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
変更手続きの詳細は、各種変更手続きをご覧ください。
法令順守の観点から何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
なお、確定申告用の口座明細書につきましては、弊社ホームページより取得できるよう現在準備を進めております。 取得方法および時期につきましては、改めてお知らせいたします。

