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お取引口座明細発送について

(2009年02月14日)

確定申告用の口座明細は、MyFXの口座明細書、又は申告用年間損益報告書より印刷して頂けます。

1週間前後でお届け致します。

<MyFX>
https://myfx.fxonline.co.jp/login/login.php

<確定申告について>
http://www.fxonline.co.jp/beginners/tax.html

あなたには確定申告は必要?

確定申告が必要かどうかは、外国為替証拠金取引(FX)での利益のほか、給与所得などその他の所得状況によって異なります。あなたに確定申告が必要かどうかチェックしてみましょう。

あなたには確定申告は必要?

確定申告が必要かどうかは、外国為替証拠金取引(FX)での利益のほか、給与所得などその他の所得状況によって異なります。あなたに確定申告が必要かどうかチェックしてみましょう。

確定申告とは?

確定申告とは、個人の方が自分の納めるべき税金の額を計算・確定し、それを税務署へ届け出ることをいいます。その年の1月1日~12月31日までの一年間で得た所得金額を「申告書」に記載し、その翌年の2月16日~3月15日の申告期間内に税務署に申告します。

FXの利益は課税対象?

FXOnline Japanでの取引をはじめ、外国為替証拠金取引(FX)で発生した利益は「雑所得」扱いとされ、課税の対象となります。例えば年間給与等が2000万円以下のサラリーマン(給与所得者)の方で、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円を超える場合は確定申告をする必要があります。つまり、FXでの所得が20万円を超えた場合には確定申告の必要が出てくるのです。

雑所得とは?

「所得税法」では、個人の所得を以下の10種類に区分しています。
(1) 利子所得 (2) 配当所得 (3) 不動産所得 (4) 事業所得 (5) 給与所得 (6) 退職所得 (7) 譲渡所得 (8) 山林所得 (9) 一時所得 (10) 雑所得
雑所得は上記(1)~(9)に該当しない所得というのがその定義です。雑所得の中にはFXによる利益等のほか、公的年金、原稿料、講演料などが含まれます。

雑所得の計算方法は?

雑所得はすべて合算して算出します。例えばFXを複数の取引会社で取引されている場合は、それぞれの取引会社における取引損益のプラス・マイナスを合算します。さらに公的年金(控除額を控除後)など、その他の雑所得も全て通算して計算します。
これら雑所得の合計額が年間20万円以下の場合、給与等が2000万円以下であれば申告は不要です。

いつの期間の取引が課税対象となる?

FXでの利益は、その年の1月1日から12月31日までの間に、反対売買などの決済によって確定した売買益及びお客様の証拠金残高に反映されたスワップポイントが課税対象となります。仮に前年中に成立した新規ポジションであっても、年を越したポジションの含み益(未確定損益)に対しては課税されることはありません。

スワップポイントも課税対象になる?

スワップポイント(スワップ金利)も原則的に為替差益と同じ扱いです。つまり、為替差益とスワップポイントを通算してFXの利益を出します。相場変動などで為替差益は200万円のマイナスであっても、スワップポイントで500万円のプラスが出ていれば、合計で300万円の利益となるわけです。
ただし、スワップポイントは、お客様の証拠金残高に反映されない限り、「雑所得」の対象とはなりません。FXOnline Japanでは、ポジションを清算しなくても、ロールオーバー時に証拠金残高で直接受け払いされていますが、清算時にのみ受払いされる会社もありますので、ご注意ください。

FXの「必要経費」とは?

雑所得では、その所得を獲得するために生じた必要経費の支出が認められています。そして、その経費を確定申告の際に届け出ることにより、所得の総額から控除することができます。一般的に「取引手数料」が必要経費とされているほか、「入出金に関する振込手数料」「FXに関した電話代・プロバイダ使用料(通信費)」「FXのために使った資料費・図書費」「パソコン購入費(減価償却費)」なども、必要経費として認められることがあります。
ただし、必要経費として認められる支出は、管轄税務署により判断が異なる場合があります。詳細につきましては、お近くの税務署でご確認頂くことをお勧めします。

年間利益を確認するには?

現在、確定申告用の明細表を作成中です。
作成が完了しましたら掲載致しますので、しばらくお待ち下さい。

税率と税金の金額はいくらぐらい?

所得税率は総所得金額により異なり、5%から40%の6段階に区分されています。(平成19年度より)例えば「課税される所得金額」が650万円の場合には、求める税額は次のようになります。
例)650万円×0.2-427,500円=872,500円

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円~1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円~3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円~6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円~8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円~17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円以上 40% 2,796,000円

確定申告をするには?

国税庁ホームページの所得税(確定申告書等作成コーナー)では、画面の指示にしたがって金額等を入力することにより確定申告書を作成することができます。このコーナーで作成した申告書は、そのまま税務署に提出することができます。
その他、税金についての詳細は、国税庁ホームページのタックスアンサーにてお調べすることをお勧めします。
国税庁ホームページへ

  • 本ページの内容は個人のお客様が対象となっております。法人の方または青色申告の方は税理士又は、お近くの税務署にお問い合わせください。
  • 本ページは、笠井隆司公認会計士税理士が監修しています。

金融商品取引業 関東財務局長(金商)第255号 商品先物取引業
加入:日本証券業協会 (社)金融先物取引業協会 会員番号1168 日本商品先物取引協会
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