「支払調書」の提出義務付けについて
(2008年12月25日)
お客様各位
平素は弊社でお取引いただきましてありがとうございます。
2009年1月1日より弊社を含む店頭外国為替証拠金取引を取り扱う金融商品取引業者は、お客様の店頭外国為替証拠金取引における取引損益等を記載した「支払調書」を、税務署に提出することが義務付けられました。
これは、金融商品取引法第2条第22項に規定された「店頭デリバティブ取引」が、2008年度所得税法改正における「資料情報制度の整備」に伴い、新たに「支払調書」提出義務が課せられたことに伴う措置でございます。
これに基づきまして、2009年1月2日以降に決済されたお取引にかかる取引損益等が「支払調書」に記載され、税務署に提出されます。
以上、法令順守の観点から何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
【ご参考】
平成20年度税制改正について:財務省ウェブサイト
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei08/08/index.htm

