FXとCFDの税金について
FXとCFDの税金について
FXやCFD取引に関して、個人のお客様(個人事業主を除く)が受け取る収益は、スワップポイントやファンディングコスト等を含めてすべて雑所得になります。
総合課税扱いとなり、個人の所得状況によって納税義務の対象となります。詳細は所轄の税務署へお問合せください。
2012年1月1日以降に実現した個人のお客様(個人事業主を除く)の店頭FX、CFD取引等の店頭デリバティブ取引の損益にかかる税制については、取引所FXや取引所先物取引等と一本化され、雑所得の申告分離課税となり、税率は20%(所得税15%、住民税5%)の一律計算となります。また確定申告を行うことにより、損失額を最大3年間繰り越すことができるようになります。
※CO2排出量先物については雑所得の総合課税扱いとなりますのでご注意ください。
FX取引とCFD取引における課税対象額は以下の通りです。
FX取引の課税対象額
売買損益(※1) ± スワップポイント(※2) - 必要経費(※3)
CFD取引の課税対象額
売買損益 ± ファンディングコスト(※4) ± 配当金相当額(※5) - 必要経費
- ※1 売買損益…
- 銘柄・通貨ペアを売買し、該当銘柄の売値と買値の差によって発生した損益です。
- ※2 スワップポイント…
- FX取引におけるポジションをロールオーバーする際に、通貨ペア間の金利差により発生する金額です。詳細はスワップポイントをご覧ください。
- ※3 必要経費…
- 必要経費は、FX・CFD取引のために年間に使った諸費用を指し、弊社の取引では、株式CFDにおける売買手数料(消費税込)やライブデータ利用料、両替手数料、口座管理手数料、出金手数料、チャート利用料がこれにあたりますが、弊社の取引報告書兼残高明細書等は、これらをすべて差引いた損益額を表示していますので、計算いただく必要はありません。また、投資関連の書籍代、投資セミナー参加料なども必要経費として計算が可能な場合もあります。詳しくは所轄の税務署へお問合せください。
- ※4 ファンディングコスト…
- 株価指数CFD、株式CFDおよび商品直物CFD取引において日をまたいで(日本時間7:00/夏季は6:00)保有したポジションに対して発生する金利です。詳細はファンディングコストと配当金をご覧ください。
- ※5 配当金相当額…
- 株価指数CFD取引および株式CFD取引において、対象の株価指数の構成銘柄もしくは対象の株式に配当金が発生した場合に生じるポジションに対する受払金です。詳細はファンディングコストと配当金をご覧ください。
納税手続きについて
納税は確定申告によって行います。確定申告とは、個人の方が自分の納めるべき税金の額を計算・確定し、それを税務署へ届け出ることをいいます。その年の1月1日~12月31日までの一年間で得た所得金額を「申告書」に記載し、その翌年の2月16日~3月15日の申告期間内に税務署に申告します。
| 取引 |
2011年12月31日までのお取引、2012 年1月1日以降のCO2排出量先物取引 |
2012年1月1日以降のFX・CFD取引 (CO2排出量先物取引を除く) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税の種類 | 雑所得(総合課税) | 申告分離課税 | ||||||||||||||
| 損失繰越 | 不可 | 最大3年間繰越可能 | ||||||||||||||
| 税率 |
| 20%(所得税15%、住民税5%) | ||||||||||||||
| 納税方法 | 給与所得等とともに所得の金額を一定の方法により合計した総所得金額から、所得控除の合計額を控除し、その残額に税率を乗じて税額を計算します。 | 他の所得と区分して確定申告を行います。取引所における先物取引等にて発生した損益との通算が可能です。 |
※総合課税の確定申告に関しては、給与収入金額が2,000万円以下で、かつ、1か所から給与等の支払を受けており、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
損失繰越について
2012年1月1日以降のFX・CFD取引については、最大3年間損失の繰越が可能です。
※なお、損失の繰越を行う場合は、その年に取引を行っていない場合でも確定申告が必要となります。
詳細は所轄の税務署へお問合せください。

確定申告をするには?
国税庁ホームページの所得税(確定申告書等作成コーナー)では、画面の指示にしたがって金額等を入力することにより確定申告書を作成することができます。このコーナーで作成した申告書は、そのまま税務署に提出することができます。
その他、税金についての詳細は、国税庁ホームページのタックスアンサーにてお調べすることをお勧めします。
⇒国税庁ホームページへ
所得税(確定申告書等作成コーナー):http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
タックスアンサー:http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
国税庁ホームページ:http://www.nta.go.jp/
※本ページの内容は個人のお客様が対象となっております。法人の方または青色申告の方は税理士又は、お近くの税務署にお問い合わせ下さい。
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